こんにちは、医事課スタッフです。
今回は入院患者さん、ご家族の方からよく質問されるDPCについてご説明したいと思います。
当院では、平成28年4月1日より入院医療費の会計算定方式が従来の出来高会計方式から
診断群別包括支払方式(DPC)になっています。
それでDPCってどんな意味??
DPCとは
(Diagnosis Procedure Combination:診断群分類)
という意味です。
・・・??
全く意味がわからないですね・・・。
説明するのが難しいのですが、頑張って説明していこうと思います!
○DPCは入院患者さんの診療報酬点数を包括的に計算する方法
従来の出来高払い方式では、患者さんに行われた診療行為それぞれに対して、点数を算出しています。
例えば入院料、投薬料、検査料、画像診断・・・など、各診療行為の点数の足し算によって、全体の診療報酬が決まります。
一方、DPCでは各診療行為の点数を足し算するのではなく、入院される患者様の病気や症状をもとに、手術や処置などの内容に応じて厚生労働省から定められた1日あたりの点数を基本に入院医療費を計算する会計方式です。
算定方式が適応されるのは、入院基本料や検査・投薬(退院時処方を除く)注射・検査・画像診断などです。
ただ、手術・麻酔・輸血・処置(1000点以上のもの)・リハビリなどについては従来どおり出来高会計方式となります。
簡単に言うとDPC包括期間中は定額支払いという事になりますね。
ただ、傷病名によりDPC包括期間(定額支払い期間)は決まっているので、期間が超過したものは従来どおりの出来高支払いとなります。
DPC包括の分かりやすいイメージ図も下にございますのでそちらもご覧下さい。
分かりやすいように頑張って説明したつもりですが、いかがでしたでしょうか?
1階医事課には入退院窓口がございますので分からないことがあればいつでもご質問下さい!