後期高齢者医療被保険者証について

20190331-01

 

こんにちは、医事課スタッフです。
今回は後期高齢者医療被保険者証についてご説明したいと思います。

平成30年8月より3割の方のみ自己負担上限額が変更になりました。

自己負担限度額早見表(月額) ※平成30年7月まで

所得区分(適用区分) 外来(個人) 外来+入院(世帯)
現役並み所得者 57600円 80100円+(医療費-267000円)×1% 〈44400円〉
一般 14000円 (年間144000円上限) 57600円 〈44400円〉
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) 8000円 24600円
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) 15000円

自己負担限度額早見表(月額) ※平成30年8月より

取得区分(適用区分) 外来(個人) 外来+入院(世帯)
現役並み取得者 課税取得 690万円以上(現役Ⅲ) 252600円+(医療費-842000円)×1% 〈140100円〉
課税取得 380万円以上(現役Ⅱ) 167400円+(医療費-558000円)×1% 〈93000円〉
課税取得 145万円以上(現役Ⅰ) 80100円+(医療費-267000円)×1% 〈44400円〉
一般 18000円 (年間144000円上限) 57600円 〈44400円〉
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) 8000円 24600円
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) 15000円

 ※〈 〉内の数値は、直近12ヶ月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3ヶ月以上該当した場合の、4ヶ月目以降の限度額です。
※外来+入院(世帯)の限度額は、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の自己負担額を合算して算出します。
※1年間のうち一般区分(低所得区分であった月も含む)であった月の外来の自己負担額の合計額については、144000円が上限額となります。

3割負担の方ですと早見表の現役Ⅲに設定されているため自己負担額が高額となります。 住民票のある役所で後期高齢者医療限度額適用認定証の申請をして頂き、課税所得に応じて、現役Ⅰ、現役Ⅱに該当する方は後期高齢者医療限度額適用認定証が発行されます。

万が一入院してしまった時などは退院時などの自己負担額を減らすために必ず申請することをおすすめ致します!
※1割負担の方は低所得に該当しなければ申請は不要です。