こんにちは、医事課スタッフです。
今回は、高額療養費制度についてお話したいと思います。
○高額療養費制度とは?
70歳未満の方で、入院・手術などで診療費用が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けていただき、窓口にご提示いただくと、診療費用の患者様の負担額が軽減される制度です。
診療費用(請求額)が高額となった場合、全額をお支払いいただいた後でも保険者に対し申請を行えば、この制度で定められた自己負担限度額を超えた金額について払戻しを受けられますが、事前に申請を行い提出いただくことで、請求額に制度が適用され一時的な多額の現金の支払いを軽減できます。
○申請手続きの方法は?
ご加入されている保険の保険者に対し交付申請を行ってください。
(例)
国民健康保険 → 市(区)役所、町(村)役場
お勤め先から発行された保険証 → 会社の担当者
○限度額適用認定証は、いつ・どこに提出すれば良い?
保険者から「限度額適用認定証」が発行されお手元に届きましたら、入院当日の入院手続きの際に1階入退院窓口に保険証と一緒にご提示ください。
○入院日までに発行が間に合わなかった時は?
入院した後でも大丈夫です。
ただし、診療費用請求は1ヶ月毎に行われますので、入院した月の月末までにはご提示ください。
※退院後に発行された場合、退院時に3割負担のお支払をしていただき月末までのご提示でご返金致します。
返金の際、領収書を差し替えさせていただきますので領収書をご持参ください。
※月末にも間に合わなかった場合は、一度お支払い後に還付手続きを行っていただく必要があります。
○自己負担限度額(基準額)はいくら?
受診される方の、年齢や前年所得により区分されます。
医療費の自己負担限度額(同一月1ヶ月あたり) | |
---|---|
ア 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ 標準報酬月額53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ 標準報酬月額28万~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
オ 低所得者:住民税非課税 | 35,400円 |
※詳しくは保険者にお問い合せください。
※70歳以上の方は『高齢受給者証』を提示いただくことで、限度額適用認定証の申請を行わなくとも、この高額療養費制度が適用されます。
一般所得者の場合、自己負担限度額57,600円 食事代460円/食
※所得区分が「低所得」となる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。(「低所得」とは「住民税非課税世帯」の方です。)
低所得区分Ⅱの場合、自己負担限度額24,600円 食事代210円/食
低所得区分Ⅰの場合、自己負担限度額15,000円 食事代100円/食
○制度の対象とならないものは?
医療費のうち、食事代や保険適用外負担分(室料差額、病衣代、文書代 等)は、高額療養費制度の対象となりません。
今回は、高額療養費制度についてお話しさせていただきました。
少しでも患者様の負担軽減のお手伝いが出来るよう、今後も患者様に寄り添った情報の発信に努めてまいりたいと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽に窓口までお声掛けください。